防衛省:非核三原則などについての質問と回答
令和4年3月に質問しました。
参考
浜田聡議員事務所 門田様
お世話になっております。外務省安全保障政策課の○○と申します。
昨日、当課古谷よりお電話差し上げました、浜田先生からのニュークリア・シェアリングに関連した御照会について、防衛省とも協議の上、以下回答させていただきます。
・項目1:平成24年に原子力規制委員会法が改正され、「安全保障に資する」という文言が入った事で、実質上、我が国は「安全保障の為であれば核の保有が認められる」と解釈出来ることとなったが、我が国が有事に巻き込まれたり他国からの侵略を受けた場合に備えて、我が国が防衛のために核兵器を保有する事は「原子力の平和的利用」に当たると考えるが、認識いかん。
→関係他省庁から別途回答させていただきます。
(令和4年9月23日現在 まだ回答来てません。)
・項目2:「衆議院議員鈴木貴子君提出 内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対する答弁書」(平成28年4月1日受領 答弁第204号)から判断すると、我が国はこれまで(ロシアのウクライナ侵攻まで)は政策的選択として非核三原則を堅持してきたが、ある日突然に他国が他国を侵略する事実を目の当たりにした現時点ですら、これまで通りの政策的選択を維持し、非核三原則を堅持して「憲法上、我が国が保有出来る自衛のための必要最小限度の実力である核兵器」も「核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない」という原則に基づいて「認められない」のか。
→政府としては、非核三原則を堅持していく、との考えに変わりはありません。
・項目3:米国と共同運用し共有する核兵器が米国が保有するものではなく、我が国が自衛のために保有できる必要最小限度の実力としての日本が保有する核兵器ならば、 有事の際に自国戦闘機などに核兵器を搭載運用可能な体制を保持できるのか。
→まず、政府としては、非核三原則を堅持していく、との考えに変わりはありません。
その上で、有事の際に自国戦闘機に核兵器を搭載可能な体制を保持できるかについて、仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
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外務省 総合外交政策局 安全保障政策課