嗚呼、当たり前!女性宮家・女系天皇反対党           浜田聡参議院議員政策スタッフ活動

諸派党構想政治版の一派として国政に参加しております!>参政党には出来ない事。

総務省へ:公職選挙法第144条の2第1項と第8項を廃止して欲しい。

令和4年12月1日更新

浜田聡参議院議員事務所 門田秘書 様

お世話になっております。
総務省選挙課の森田と申します。

いただいたご要望につきまして、下記のとおり回答いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

【ご要望】
国政選挙、都道府県知事選挙、都道府県の議会の議員の選挙、市町村の議会の議員及び長の選挙、市町村選挙において設置される掲示場を無くすために公職選挙法第144条の2第1項と第8項の廃止を要望します。

【回答】

公職選挙法第144条の2に規定するポスター掲示場については、
・ ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保
・ 街の美観の維持
・ 選挙運動費用の節減
・ 選挙人の便宜
などを趣旨とするものと承知しています。 


****************
総務省選挙部選挙課
TEL 03-5253-5566
***************

 との事です。

 

令和4年9月9日

【要望】

公職選挙法第144条の2第1項と第8項を廃止して欲しい。

 

第1項

衆議院小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。

 

第8項

都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。

 

回答期限:令和4年11月30日

回答方法:atsuhime_kai@yahoo.co.jp へメールにて。

 

 

ご担当者様 

お世話になっております。浜田聡事務所政策スタッフの門田です。

 

国政選挙、都道府県知事選挙、都道府県の議会の議員の選挙、市町村の議会の議員及び長の選挙、市町村選挙において設置される掲示場を無くすために公職選挙法第144条の2第1項と第8項を廃止を要望します。

 

<理由>

掲示板に選挙ポスターを貼る事が政権与党や野党(NHK党を除く)がカルト宗教団体の信者と密なる接点を持つ温床になっており、政治家とカルトの癒着を生む可能性を孕む事にもなり、国民の代表者たる議員と国民の間に不信感が芽生え、民主主義国家の根幹を揺るがす事態になっております。

安倍晋三先生はカルト宗教の熱心な信者を母親に持つ男からの逆恨みで殺されてしまいました。

よって、こんな時代遅れで資源の無駄使いでしかないポスター貼のための掲示板は要りません。

掲示板を無くすメリット>

  • 立候補者はカルト宗教信者と接点を持つリスクを回避できる。

三重県では男女共同参画センターが世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体をセンターの事業に協力する「登録団体」として認定していた事が発覚しました。男女共同参画センターに調査権も排除権も無いとはいえ、これにより善良な国民は基より、立候補者でさえもカルト宗教団体をまともな団体だと誤解してしまうので、防ぎようがない。

現に、前野和美三重県議会議長は代表者会議(令和4年9月2日)で、旧統一教会の関連行事に出席するなど、議長就任前に教会の関係団体との関わりがあったことを認めました。)

 

  • ポスター貼りボランティアさんもカルト宗教信者と接点を持つリスクを回避できる。

 

  • ポスターにかかる公費負担が無くなる。

三重県では2019年の県議選で約7割(47人)の候補者が公費負担上限額の6割未満の金額で選挙ポスターを作製していたことが明らかになったにも関わらず、県議選や知事選での選挙ポスター作製費などの公費負担上限を引き上げる条例改正案が出されており、血税の無駄使いに他ならない事がまかり通ろうとしており問題である。)

 

  • 選挙管理委員会は事前審査で掲示板に貼られる大きなポスターを候補者ごとにサイズをメジャーで測り、記載内容を確認しており、そんなバカバカしい作業の手間と時間が無くなる。

 

  • ポスターと同時に新聞折り込みも無くせば選挙公報の公費負担も無くなる。

 

 

掲示板を廃止した後の提案>

投票券ハガキに全立候補者の情報を掲載したサイトに飛ぶQRコードを印字する。

 

<理由>

投票券ハガキは世帯ごとに配達されるとはいえ、世帯内の有権者全員で共有されるので、そこに立候補者全員のポスターを集めたサイト、立候補者全員の公報を集めたサイトへ飛べるQRコードを印字しておけば、有権者各自がスマホでQRコードを読みとる事で、街中に設置されたポスターや新聞の折り込みとして入る選挙公報やポストに投函される公報を見るより確実に立候補者の情報を入手する事が出来る。

=これまでと同じ効果になる。

 

(万が一、QRコードを読み込めない方がいても、QRコード読み取りアプリのダウンロード方法を市区町村の回覧版でお知らせするか、自治体の相談窓口で教えてあげればよい。

 

独り暮らしでない限り、家族の1人が読み取れば家族全員で情報の共有が出来るので、大して負担にはならない。)

 

投票券ハガキの方が告示日、公示日より前に各戸へ配達されるとしても、サイトの情報公開日を告示日、公示日にすれば問題ない。

 

以上、ご回答よろしくお願いします。