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↓上の違反証拠動画にとんでもない反論をする神谷議員
*そもそもこの看板は明らかに選挙を有利に導くためのものであり、公職選挙法違反に該当するか否かは参政党の副代表が決める事ではない。
また、無断で公の道路に看板を設置する事は100%法律違反。
以上のように、勝手に地域の慣習であるとか、抵触しない範囲だからOKだとか、立法府に席を置く身でありながら公職選挙法の立法趣旨を全く理解しておらず、逆ギレしてしまっております。
議員がこんな認識では、先人たちが権力者と闘い命がけで勝ち取った「公正な選挙制度」という崇高なシステムを冒涜していると言っても過言ではありません。