抜粋転載>総務省:信書の送達についてのお願い
信書の送達についてのお願い
我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。
また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。
現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。
送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
《法令》
- 郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)
- 第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
- 第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
- (2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
- (3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
- (4) 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
- 第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
- (2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
《信書の定義》
「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことであり、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることであり、「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であるとしています。
総務省は、「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号)等を作成、公表しておりますので、こちらも参考にして下さい。
- 連絡先
- 総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
(03-5253-5975)
転載>郵便法違反でNHKを指導 総務省、信書の送付委託
郵便法違反でNHKを指導 総務省、信書の送付委託
総務省は14日、NHKが郵便法に違反していたとして行政指導した。国の許可を得ていない事業者に、信書に当たる文書の送付を委託していた。対象は平成27年12月から今年1月までの計約2070万通に上る。
総務省によると、文書はNHKが受信契約の締結が確認できない人に契約を促すため送ったもので、期日を指定して返送を求めていた。同省はこうした内容が信書に当たると判断。公共放送としての社会的な責任を踏まえ、NHKに法令順守の徹底や適切な営業活動を求めた。
NHKとしては当初から外部の弁護士事務所のチェックを受けており、問題はないとの認識だったという。NHKは「行政指導を受けたことは誠に遺憾。視聴者の皆さまに深くおわびします。重く受け止め、再発防止を徹底し、ガバナンス(組織統治)の強化に努めたい」とコメントした。
警察庁へ:警察は横行する公職選挙法違反を些細な事とせずに厳しく取り締まって欲しい。
【要望】警察は横行する公職選挙法違反を些細な事とせずに厳しく取り締まって欲しい。
回答期限:令和4年12月25日
回答方法:atsuhime_kai@yahoo.co.jp へメールにて。
≪参考≫
桑名市議会議員選挙>参政党:こんどうなほ候補の公職選挙法違反の証拠
https://atsuhime-kaikai.hatenablog.com/entry/2022/11/22/112958
三重県警桑名署
https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_kuwana.html
三重県警:桑名署に参政党候補者の公職選挙法違反を告発してみた!
https://seijiyama.jp/area/card/3624/aG0rK2/M?S=lcqdt0lcqcq0k
参政党の違法行為の証拠動画
https://www.youtube.com/watch?v=SpHqt5M53PU&t=155s
令和4年11月14日 参政党 おわび
ご担当者様
お世話になっております。
浜田聡事務所政策スタッフの門田節代です。
≪概要≫
地方選挙でも公職選挙法違反が横行しているので、選挙の公平を期すために厳しく取り締まって欲しいのです。
≪理由≫
警察が面倒くさがってちゃんと取り締まってくれないから。
参政党の神谷議員のように勝手に自分の解釈で、違反も
「慣習」だからOKとする政党副代表もおり、これでは正直者の候補者がバカを見てしまうから。
(参政党:神谷議員(副代表)の公職選挙法違反を指摘され逆ギレ連発ツイート
https://atsuhime-kaikai.hatenablog.com/entry/2022/11/22/135704 )
≪意見≫
選挙とは公平で決められたルールに基づいて行うものであります。
法律を無視して目立った候補者が不当に得票して当選してしまい、そんな候補者の公約が結果的にみんなの民意の様に上書きされてしまい、公正に選挙戦を戦った候補者に投票した有権者の生活が不当に縛られる事があってはなりません。
警察とは、法律を守らない者がいて、その者のために社会の平和が乱されてしまう事を未然に防ぐためにも存在しているのであります。
公職選挙法違反こそ、民主主義の冒涜であります。
なのに、警察が候補者に阿って違反を見逃すような事があってはなりません。
ですので、選挙期間中に候補者の傍で「政党の宣伝となる政治活動」をしてはならないのに「政党の旗」を乱立させたり、「党名入りのTシャツ」を着たりしてるのを些細な事として黙認するのではなく「例え当選した後でも逮捕も辞さない!」という意気込みで厳しく取り締まって頂きたいです。
よろしくお願いします。
以上、ご回答よろしくお願いします。
参政党:神谷議員(副代表)の公職選挙法違反を指摘され逆ギレ連発ツイート
参政党:こんどうなほ候補の公職選挙法違反の証拠
【参政党】桑名市議選 こんどう なほ氏の魂の演説❗️夫婦二人三脚、党員さん大ハッスル❗️
*選挙活動と政治活動の区別がまったく出来ておりません!!
↓候補者本人もスタッフも「参政党」と書かれたTシャツを着ております。
これは確実に「政党」を宣伝する政治活動であり、公職選挙法違反です。
↓候補者の近くで「参政党」の旗を複数本立てております。
これも確実に「政党」を宣伝する政治活動であり、公職選挙法違反です。
↓このポスターも選挙活動が出来る時間内に出されておれば「政党」を宣伝するものとなり、確実に「政党」を宣伝する政治活動であり、公職選挙法違反です。
↓18万9千円もする政治スクールを主催し、自身も法科大学院まで出て、法律を熟知している筈なのに、平気で違反をさせて注意もせず演説をしています。
↓参政党の違法行為の証拠動画
↓松戸市議会議員選挙における公職選挙法違反をお詫びする参政党の神奈川県支部長
*11月14日の時点で参政党は公職選挙法違反について遵守しなかった事についてお詫びをしているのに、この情報が桑名市では共有されずに、こんどうなほ候補の(11月18日以降の)公職選挙法違反を野放しにしているという事になります。
2014年に伊賀市社会福祉協議会発行の冊子「伊賀び~と」に投稿したら廃刊になった寄稿文
~説明~
*私は2014年当時、特に自民党支持者でもなく安倍晋三元首相のファンでもなかったが、「伊賀び~と」に伊賀市在住の自称音楽家の男性が投稿する「『安倍のド阿呆!』と罵詈雑言で満たされた」文章が毎月毎月掲載されていたので、もっと大事な事を伊賀市民にお伝えしたいと思い、相次ぐチベット僧侶の焼身自殺に関しての文を投稿した所、「投稿内容は自由」と明記してあったにも関わらず、いきなり「政治はNG」と言われ、しかも市民に何の説明もなく「伊賀び~と」自体が廃刊になりました。
★国防こそ最大の福祉なり★
今年も支那への抗議活動で年が明けた。ちなみに「支那」は差別語ではない。世界共通の呼び名Chinaと何ら変わらない。アメリカがチャイナと読むのと同じである。
現在進行形でチベット人、ウイグル人を大量虐殺している支那人たちが春節際を毎年名古屋市で開催しているからだ。
この事態の深刻さがわからない人は、「チベット人・ウイグル人」と「チベット族・ウイグル族」という表現の仕方の違いがわからない人である。
もちろん支那朝鮮に毒された日本のマスコミが垂れ流す表現は故意に後者であって絶対に前者ではあり得ない。支那の話はまた別の機会にする。
さて、4月に「河野談話の見直しを求める国民活動」において集まった署名14万2284筆が菅官房長官に届けられた。私も微力ながら賛同し一面識もない方々にお名前と住所を書いてもらった。それがこの14万以上の真っ当な日本人の署名の中に含まれていて感無量である。今もこの数は増え続けている。
この様にちゃんと勉強すれば「いわゆる従軍慰安婦」が嘘デタラメで韓国の言いがかりに過ぎない事くらい良識ある日本国民には浸透していくのである。「真実」というものは声闘という朝鮮の文化では曲げられない。支那の属国奴隷時代が長かった朝鮮では殺されない為に嘘で切り抜ける術を体得したのだろう。夏目漱石も言ってる様に「つくづく支那朝鮮人に生まれなくて良かった」。
日本軍が駐屯していなかった場所や戦争すら始まっていない時代に「日本軍に性奴隷にされた!」と仰るオモニの証言、支那朝鮮の喧伝を信じる方々は、今現在のチベット人たちの焼身自死、婦女子まで皆殺しの悲惨さを見る事なく、日本人でありながら日本が被った戦争被害さえ認識せず、頭の中のお花畑で69年以上前の慰安婦の性的サービスを妄想し、只その一点に怒り狂い、お伽話しを紡いでいるのである。頭の中の「見当違いも甚だしい悲惨な妄想」を錦の御旗にして平和が来るなら誰も苦労しない。
法務省へ:日本でもウイグル人権法を成立して欲しい。
【要望】
日本でもウイグル人権法を成立して欲しい。
回答期限:令和4年12月 30日
回答方法:atsuhime_kai@yahoo.co.jp へメールにて。
≪参考≫
#日本でのウイグル人権法の成立!
日本でのウイグル人権法成立を求める請願(第2弾)
https://www.freeuighursjapan.org/
2014年に伊賀市社会福祉協議会発行の冊子「伊賀び~と」に投稿したら廃刊になった寄稿文
https://atsuhime-kaikai.hatenablog.com/entry/2022/11/08/091145
ご担当者様
お世話になっております。
浜田聡事務所政策スタッフの門田節代です。
≪概要≫
第204回国会 請願の要旨
新件番号 1151 件名 日本でのウイグル人権法の成立に関する請願
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/204/yousi/yo2041151.htm
↑既に有志によって請願がなされております。
署名活動もされております。
中国共産党政権による周辺諸国への侵略はとどまるところを知らず、殊更一九四九年から支配を受けている東トルキスタン(ウイグル)への弾圧は、特に数年前から熾烈(しれつ)を極め、民族浄化に達する勢いである。その規模は、ナチスによるホロコーストをはるかにしのぐと言っても過言ではない。隣国に位置する我が国においても決して対岸の火事ではなく、中国共産党政権に対する日本の立場を明確にする必要がある。アメリカでは二〇二〇年六月にウイグル人権法が成立し、ベルギーでも同月に同趣旨の決議が上院議会にて可決された。また、イギリスでも同年七月、人権侵害に関わった関係者への制裁もあり得るとの表明があるなど、世界情勢は中国共産党政権による人権侵害を許さない方向にある。我が国は、第一次世界大戦後のパリ講和会議の国際連盟委員会において、人種差別撤廃を世界で初めて主張した国である。第二次世界大戦下では、ナチス・ドイツからの度重なるユダヤ人排斥要求を受け入れず、ユダヤ人の保護を決定し、結果的に多くの命を救うこととなった。このように日本は人道主義を貫いてきた経緯があり、中国共産党政権による人権侵害も当然看過することなどできない。中国共産党政権に強く抗議するとともに、日本でもウイグル人権法を成立させ、世界の民主主義国家と足並みをそろえることを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、日本政府は、でき得る限り、考え得る限りの手を尽くし、一時的にビザを発行するなど、ウイグル人の日本国内への保護に手を尽くすこと。
二、日本政府は、中国共産党政権による他民族への人権侵害に抗議することを表明し、国際社会に向けて立場を明らかにすること。
三、日本政府は、ウイグルの人権状況に非難決議を採択し、人権の改善を求めるよう中国共産党政権に恒久的に発信していくこと。
四、日本政府は、世界の民主主義国家と足並みをそろえ、人権侵害を行った人物に対する直接的な制裁を課せるよう、ウイグル人権法を成立させること。
≪理由≫
中国は今さら説明するまでもなく人権軽視の国です。
香港の方々も一方的に一国二制度を反故にされもはや自由はありません。
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO52753870Y9A121C1EA2000/ )
中国がどんな形であれ台湾に攻め入り有事になれば、我が国にも甚大な被害が及ぶ事は火を見るより明らかであります。
露骨に中国を批難すると角が立つので、ウイグル人の人権を重んじる態度を示す法律を作る事で、我が国が自由と平和を愛する国家である事を中国を含めて国内外にメッセージを送れるから。
≪意見≫
北朝鮮も中国の後ろ盾があるのをいい事に調子に乗って我が国EEZ外とはいえ、ミサイルを撃ってきておりますし、もう中国に腰が引けている場合ではありません。
そもそも政治家から一般人に至るまで何故に中国に気を遣う人がいるのか理解出来ません。
私ごとですが、伊賀市社会福祉協議会が毎月発行していた「伊賀び~と」という冊子に毎回「安倍のド阿呆!」と安倍晋三氏を罵倒する罵詈雑言エッセイが掲載されておりましたので、私が人権問題としてチベット僧侶の焼身自殺の深刻さについて書いた文章を送った所、掲載は誰でもOKな筈だったのに急に「政治はNG」と言われ、「伊賀び~と」ごと即時に廃刊になってしまいました。
普段から人権人権と言って、GHQから解体命令を受けても抵抗して我が国の国民の助け合い精神を守ろうとしてきた組織であるのに、中国に関してはこの気の使いようには驚愕したのものです。
どうせ経済では交流する事になるのだし、そちらではWinwinな関係を築き、人権上、中国の残虐非道な行いには毅然とNO!を表明しましょう。
ウイグル人権法を作る事で我が国の国民の生命を守る事への一助になれば安いものです。
以上、ご回答よろしくお願いします。